このプランの提供事業者
安全面に対するアピールポイント
(1) 老朽、破損等により危険が生ずるおそれがある潜水具を潜水者に使用させないようにするとともに、潜水具を潜水者に使用させるに当たっては、これが正常に機能するかどうかについて事前に点検を行う。
(2) 潜水者が酒に酔った状態その他正常な潜水ができない状態にあるとき、又は潜水技術が未熟で安全な潜水を行うことができないおそれがあると認められるときは、その者に潜水をさせない。
(3) 潜水者に危険が生ずるおそれがある場所において潜水をさせない。
(4) 潜水者の名簿及びガイドダイバーの名簿を備え、これに住所及び氏名その他必要な事項を記載する。
(5) 潜水者に係る水難事故が発生した際は、直ちに最寄りの警察署、交番等の警察官に通報する。
(6) 潜水者に係る水難事故を防止するため必要な潜水上の遵守事項を定め、これを潜水者に遵守させる。
(7) 潜水者に水難事故等の非常事態が発生した場合において、事業所又は案内に用いる船舶に緊急連絡することができるような通信手段を整備する。
(8) 水難事故が発生した場合において直ちに利用できるような方法で、救命浮輪及びロープ又は救命ボート及びロープを備える。
(9) ガイドダイバーの知識及び能力の向上を図る。
許認可届出先 | 海域レジャー事業届 |
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加入保険の情報 | 損害賠償、あいおい共和損保 |
所持ライセンス・資格名 | BSACダイビングインストラクター |
加盟団体・協会 | BSAC加盟店 |
在籍スタッフ数 | 4 人 |
インストラクター数 | 4 人 |
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