第 1 条(約款の適用)

1. 株式会社KKDAY JAPAN(以下「当社」という)と当社が管理及び運営するアクティビティ体験予約サービス「アクティビティジャパン」(次条の定義に従い、以下「本サービス」という)の事業 者向け機能の利用にかかる契約(以下「本契約」という)を締結したアクティビティの催行者 (法人又は個人事業主。以下「事業者」という)は、本サービスの提供および利用において、 アクティビティジャパン掲載事業者向け利用約款(以下「本約款」という)を遵守する。

2. 事業者が本約款を遵守しない場合、当社は、直ちに本サービスの事業者向け機能の提供を 停止することができる。

第 2 条(基本用語の定義)

本約款において使用する基本用語の定義は、次の通りとする。

1. 会員:アクティビティジャパンへの登録を行った利用者を指す。

2. 予約申込者:本サイト(4号に定義される)上でアクティビティ体験の予約を行った利用者(会員、非会員を問わない)を指す。

3. 事業者向け機能:掲載機能(4号に定義される)および管理機能(5号に定義される)からなる。

4. 掲載機能:事業者に関する基本的な情報(事業者名、所在地および連絡先等、以下「基本情報」という)および事業者が提供しているアクティビティに関する情報(以下「アクティビティ 情報」という)を当社が管理および運営するインターネットウェブサイト(以下「本サイト」という) に掲載し、サイト利用者にアクティビティ情報を閲覧可能とする機能をいう。

5. 管理機能:当社が、本サービスの利用のために事業者に提供する、以下の機能をいう。

  • (1) 事業者が、自らが提供しているアクティビティの予約状況を管理する機能(以下、「予約管理機能」という
  • (2) 会員が、事業者あてに問い合わせまたは要望等のメッセージを送付し、特に問い合わせに対して事業者が返信する機能(以下、「メッセージ機能」という)
  • (3) 事業者が、会員のレビュー投稿に対して返信する機能(以下、「レビュー機能」という)
  • (4) 会員からの質問に対して事業者が直接回答を行い、その質問と回答内容を本サイトに公開する機能(以下、「Q&A 機能」という)
  • (5) 会員による希望するアクティビティの条件指定に対し、事業者が既存のアクティビティの中から当該条件を満たすアクティビティの提案を行うことができる機能(以下、「オファー機能」という)
  • (6) 当社が事業者に代わって、会員からアクティビティの料金を受領する機能(以下、「オンライン決済代行機能」という)
  • (7) 事業者が、自らが提供している個々のアクティビティについて受入可能人数を設定することで、予約申込があった場合に、受入可能人数まで予約が自動的に成立する機能 (以下、「在庫管理機能」という)

第 3 条(利用申込および利用契約の成立)

1. 事業者は、本サービスの利用申込を行う場合、本約款を理解しかつ承諾した上、事業者掲載申込フォームにて利用申込申請を行う。 また、事業者は、会社登記書類または免許証など、事業や個人の存在を証明する公的文書の提出について当社より依頼された場合、その依頼に応じるものとする。

2. 事業者は、事業を展開するにあたり、国、地方公共団体またはその他の公的機関からの許認可が必要な場合、当該許認可を得ていることを保証する。事業者は利用申込申請時、なら びに当社が確認を求めたときはいつでも、許認可の要否および保有状況、ならびに予約申 込者へのアクティビティサービス提供時の安全確保および高い満足度の保持のために必要 な資格、体制および運営管理方法等の情報について当社に申告を行い、これを証明する書 類(営業許可証の写し等)を当社に提出しなければならない。

3. 第1項および第2項の利用申込申請ののち、当社が適格と判断した場合、当社は利用承諾 の旨を事業者へ通知し、その時点で当社と事業者間の契約が成立する。

4. 第3項の利用承諾を行うか否かは当社の裁量によって決定するものであり、当社はいついか なる場合であっても事業者と利用契約を締結する義務を負わない。また、当社は事業者の利 用申込申請を拒絶する場合であっても、事業者に対してその理由を通知する義務を負わな い。

5. 第1項の申込の内容に事実と反する事項が含まれていた場合、当社は当該申込を不適格と 見なして、利用申込申請を拒絶し、または利用契約成立後において利用を停止、もしくは利 用契約を解除することがある

6. 事業者は、利用申込の内容に変更が生じた場合、速やかに当社に変更内容を報告しなけれ ばならない。

第 4 条(利用の対価)

1. 事業者は、本サービスを利用して送客を受けることの対価(以下、送客手数料という)として、当社が別途定める金額を当社に支払う。支払方法および支払条件は、当社が別途定める。

2. 事業者は、理由の如何を問わず、契約期間の途中で本契約が終了した場合および本サービスの一部または全部を停止または廃止した場合においても、前項に定める送客手数料の支 払い義務を負い、事業者が既に送客手数料を当社に支払っている場合、当社は事業者に 対して送客手数料の返還義務を負わない。

第 5 条(オンライン決済代行機能)

1. 事業者は、オンライン決済代行機能の利用のため、本サイト上の事業者向け管理画面に必要事項(会社情報及び口座情報)を登録するものとする。なお、必要事項の登録が不完全な 場合(入力漏れ、誤記等を含む)、当社は、第11条第2項第2号の規定にかかわらず、必要 事項の登録が完了するまで、オンライン決済代行機能を利用して当社が徴収した料金を支 払う義務が生じないものとし、事業者はあらかじめこれに同意する。

2. 当社は、会員がオンライン決済代行機能を利用して支払ったアクティビティの料金を基に当 社が別途定める金額を、事業者に対してオンライン決済代行手数料として請求する。

3. 当社は、予約内容の変更によりアクティビティの料金が変更となった場合、変更前の利用申 込を取り消したうえで、会員に対し、オンライン決済代行機能を利用して変更後の料金を請 求することが出来る。ただし、会員がオンライン決済代行機能を利用せず、アクティビティ料 金が未払いの状態でアクティビティが催行された場合、 当社は未払いの料金について一切 保証しない。

4. 事業者は、オンライン決済代行機能が利用された予約について、会員からのアクティビティ の料金の徴収を自ら行うことはできず、仮に事業者自ら徴収を行った場合は、事業者は会員に当該料金を返金しなければならない。ただし、オンライン決済代行機能で徴収した料金以外の追加料金を徴収する場合はこの限りではない。

5. オンライン決済代行機能でアクティビティの料金が支払われた後に、アクティビティの催行が出来なくなった場合、返金を伴うキャンセルがなされた場合、その他会員に返金をすべき場合には、当社が会員に対して返金を行う。

6. 事業者は、理由の如何を問わず、契約期間の途中で本契約が終了した場合および本サービスの一部または全部を停止または廃止した場合においても、第2項に定めるオンライン決済 代行手数料の支払い義務を負い、事業者が既に決済代行手数料を当社に支払っている場 合、当社は事業者に対してオンライン決済代行手数料の返還義務を負わない。

第 6 条(会員のポイント利用への対応)

1. 会員がアクティビティ予約時に当社発行ポイントの使用を申請し、かつ事業者に対して直接アクティビティの料金を支払うことを選択した場合、事業者は、通常料金からポイント相当額を 差し引いた金額を会員に請求する。なお、会員がアクティビティ予約時に当社発行ポイントの 使用を申請したにもかかわらず、事業者が当該予約について通常料金からポイント相当額を 差し引かずに会員から料金を徴収した場合、当該料金を請求した事業者は、自己の責任と 負担において会員に当該ポイント相当額を返金する。

1. 会員がアクティビティ予約時に当社発行ポイントの使用を申請し、かつ事業者に対して直接アクティビティの料金を支払うことを選択した場合、事業者は、通常料金からポイント相当額を 差し引いた金額を会員に請求する。なお、会員がアクティビティ予約時に当社発行ポイントの 使用を申請したにもかかわらず、事業者が当該予約について通常料金からポイント相当額を 差し引かずに会員から料金を徴収した場合、当該料金を請求した事業者は、自己の責任と 負担において会員に当該ポイント相当額を返金する。

第 7 条(会員のクーポン利用への対応)

1. 会員がアクティビティ予約時に当社が定めるクーポンの使用を申請し、かつ事業者に対して直接アクティビティの料金を支払うことを選択した場合、事業者は、通常料金からクーポン相 当額を差し引いた金額を会員に請求する。なお、会員がアクティビティ予約時に当社が定め るクーポンの使用を申請したにもかかわらず、事業者が当該予約について通常料金からクー ポン相当額を差し引かずに会員から料金を徴収した場合、当該料金を請求した事業者は、 自己の責任と負担において会員に当該クーポン相当額を返金する。

2. 会員がアクティビティ予約時に当社が定めるクーポンの使用を申請し、かつオンライン決済 代行機能を利用した場合、当社は、通常料金を会員に請求するが、会員の来店処理が完了 した時点で会員に対してクーポン相当額の返金処理を行う。

第 8 条(事業者向け機能)

1. 第3条第3項に基づき、当社と事業者間において事業者向け機能の利用契約が成立した場合、当社は事業者に対し、所定の方法により事業者向け機能の利用権限を付与し、事業者向け機能の利用にかかるIDおよびパスワード(以下「ID等」という)を発行し通知する。

2. 事業者は、事業者内にID等を管理するための責任者(以下「管理責任者」という)を設ける。管理責任者は、事業者に対し発行されたID等が本約款に従い適切に管理する責任を負い、ID等の変更もしくは削除または登録内容の変更等のID等に関する申請の一切を行う。

3. 事業者は、第三者(当該事業者の運営する他の店舗を含む)にID等を譲渡または貸与等してはならない。

4. 事業者は、自己のID等により事業者向け機能が利用された場合、当該ID等の発行を受け た事業者の利用とみなされることに同意する。

5. 事業者は、事業者向け機能を利用する場合、当社が求める事業者に関する情報を提供しな ければならない。

第 9 条(予約申し込みの処理)

1. 事業者は、予約申込者の予約申し込み時点から24時間を目処に、本サイトの予約管理機能を通じて予約成立または不成立を確定する。なお、事業者は、予約申込者からの予約申し込みを成立させることが可能な場合、必ず予約を成立させなければならない。

2. 前項本文の規定にかかわらず、予約申し込み時点からアクティビティ催行時点までの時間が72時間未満である場合、事業者は予約申し込み後、アクティビティ催行に支障のないよう に、速やかに本サイトの予約管理機能を通じて予約成立または不成立を確定しなければならない。

3. 第1項および第2項の規定にかかわらず、事業者が事前に在庫管理機能を利用して受入可 能人数を設定している場合は、受入可能人数の上限までは予約申込者に対する予約成立 が自動的に確定する。

4. 第1項から第3項までの規定にかかわらず、予約申込者がオンライン決済代行機能を利用し て予約申し込みを行った場合には、予約申込者が決済を完了しない限り予約成立は確定し ないものとする。オンライン決済代行機能を利用した予約申し込みについて、当社が定める期間中に決済を完了しなかった場合には、当社は予約不成立を自動的に確定する。

5. 予約申し込み、もしくは予約成立後のキャンセル可能期間に予約申込者が前項の予約を取 り消す旨を申し出た場合、事業者は速やかに本サイトの予約管理機能を通じて当該予約の 取り消しを行わなければならない。

6. 当社は、予約申込者が成立した予約を実行することを保証しない。

第 10 条(予約申込者来店及びキャンセルの処理)

1. 催行日より2営業日を経過しても事業者が来店処理を行わない場合、当社は当該予約申込者が来店したものとして来店処理を行うことができるものとする。

2. 第1項にかかわらず、当月に実施されたアクティビティの来店処理は、翌月の当社の第1営業日までに行わなければならない。

3. 事業者が第1項、第2項の来店処理を怠り、会員にポイントが付与されない、またはポイント相当額およびクーポン相当額が返金されない等のトラブルが発生した場合、事業者が自己の責任と費用で当該トラブルを解決しなければならない。

4. 予約申込者が予約成立後に当該予約の取消をした場合、事業者は、キャンセル日に応じて無料キャンセル又は有料キャンセルのキャンセル処理を行う。なお、予約申込者からキャン セル料を徴収する際に基準とするキャンセル日は、予約申込者が本サービスのシステムで予 約の取消を行った日、又は事業者若しくは当社に予約の取消を通知した日とする。事業者 は、キャンセル日に直ちにキャンセル処理を行わなければならない。

5. 予約申込者が予約成立にも関わらず、当該予約の取消もせず、当該予約に係るアクティビ ティに参加しなかった場合、事業者は本サイトの予約管理機能を通じて有料キャンセル処理 を行い、当社に当該予約申込者の有料キャンセルを通知しなければならない。

6. オンライン決済代行機能を利用しない予約については、事業者が予約申込者からキャンセ ル料を徴収する。その場合の費用は当該事業者が負担するものとし、当社は費用負担を行 わない。

7. 当社は、事業者に代わり決済代行をした予約、および代金を徴収済みであることを事業者に 通知している予約に限り、事業者に代わって会員である予約申込者からキャンセル料を徴収 する。その場合、事業者はキャンセル手数料と決済代行手数料を支払わなければならない。 なお、キャンセル手数料は送客手数料と同額とする。

8. 当社が事業者に代わって予約申込者から徴収できるキャンセル料の上限はアクティビティの 料金として当社が受領した金額とし、それを超える金額の徴収は出来ないものとする。

第 11 条(精算)

1. 予約申込者が事業者に対して直接アクティビティの料金を支払うこと)を選択した場合の処理は以下のとおりとする。

  • (1) 事業者は、当月に催行されたアクティビティにかかる送客手数料を算出し、翌月末日までに当社の指定した口座に支払う。
  • (2) 当社は、当月に催行されたアクティビティにおいて会員が利用したポイント相当額及びクーポン相当額を算出し、翌々月第1営業日までに事業者に支払う。

2. 予約申込者が当社を通じてアクティビティの料金を支払うことを選択した場合の処理は以下のとおりとする。

  • (1) 事業者は、当月に催行されたアクティビティにかかる送客手数料、オンライン決済代行手数料及び当月に取り消された予約にかかるキャンセル手数料を算出し、翌月末日までに当社に支払う。
  • (2) 当社は、当月に催行されたアクティビティの料金及び当月に取り消された予約にかかるキャンセル料を算出し、翌々月第1営業日までに第5条1項に基づき登録した事業者の口座に支払う。

3. 提携先販売(第 27 条で定める)の場合の処理は以下のとおりとする。

  • (1) 事業者は、当月に催行されたアクティビティにかかる送客手数料、オンライン決済代行 手数料及び当月に取り消された予約にかかるキャンセル手数料を算出し、翌月末日ま でに当社に支払う。
  • (2) 当社は、当月に催行されたアクティビティの料金、当月に取り消された予約にかかるキャ ンセル料を算出し、翌々月第1営業日までに事業者に支払う。

4. 当社及び事業者は、前三項に従って相互に支払うべき金額を算出し、それらを相殺して当 月の精算金額を確定する。当月の精算により支払義務を負う当事者は、支払を受ける当事 者の指定する銀行口座に振り込む方法により精算金額を支払う。

5. 振込手数料は、支払義務を負う当事者が負担する。

6. 前項の規定にかかわらず、事業者が口座自動引落しサービスを利用して当社への支払いを行う場合に限り、口座自動引落しにかかる手数料は当社が負担するものとする。口座自動引 落しサービスの利用を希望する事業者は当社が定める所定の手続きを行い、金融機関によ る利用申請確認を経て利用を開始することができる。なお、登録内容の不備、変更等により 口座自動引落しサービスが利用できなくなった場合は、前項の規定に従うものとする。

7. 事業者が精算金額の支払を怠ったときは、当社に対して、支払期日の翌日から完済まで、当該未払金額に年率14.6%を乗じた額の遅延利息を支払う。この場合、当社は、遅延損害金の請求に加え、本サイトへの掲載の停止及び当社が必要と判断する法的措置をとることがで きる。

第 12 条(アクティビティの催行中止)

事業者が天候悪化もしくは天災等の事由または機材の故障等によりアクティビティの催行を中止 する場合、事業者は当該アクティビティの催行中止の決定後、最大限速やかに本サイトの予約管 理機能を通じて当該アクティビティ催行の中止処理をおこない、予約申込者に不利益をもたらさ ぬように別途予約申込者に対して電話およびメール等にて通知しなければならない。

第 13 条(予約に関するトラブルおよびクレームの処理)

1. 本サイトの各機能の不具合に起因する場合を除いて、事業者は、自己の責任と費用により、予約申込者とのトラブルおよび予約申込者からのクレームを解決または対応しなければならない。

2. 事業者がアクティビティに関する業務の一部または全部を第三者へ委託する場合、事業者は委託先の行為に全責任を負い、当社に何ら損害を与えてはならない。

第 14 条(予約情報の秘匿性)

1. 当社は、事業者情報及び事業者の予約管理等に関する情報(以下「予約情報」という)を、機密情報として保持する。

2. 当社は、事業者の事前の承諾なく、予約情報を第三者に開示および漏洩、ならびに事業者向け機能に関する業務を遂行する目的(本サービスのためのマーケティングを含む、以下、「情報利用目的」という)を超えた利用をしない。

3. 当社は、前項にかかわらず、本サイトの運営のため、予約情報をグループ会社、業務委託先(以下「グループ会社等」という)に開示できる。

4. 前項によりグループ会社等へ予約情報を開示する場合、当社は、自己の責任において自己と同等の義務をグループ会社等に負わせ、グループ会社等による当該義務違反を当社の義務違反として当社の責任と負担において解決する。

5. 当社は、万一、予約情報が漏洩または紛失したことが発覚した場合、直ちに事業者に通知し、その後の対応について両者が協議する。

6. 国その他の公権力が適法に予約情報の開示を当社に命じた場合、当社は、第 1 項に定める当社の機密保持義務の対象外として開示できる。

7. 当社は、前項の、国その他の公権力から当該開示命令を受けた事実を速やかに事業者に通知する。

第 15 条(入稿情報の登録及び責任)

1. 事業者は、基本情報またはアクティビティ情報(以下合わせて「入稿内容」という)を入稿する場合、以下の掲載基準を順守して、事業者自らが正確に記載する。

  • (1) 法令、公序良俗または本約款に違反し、または違反するおそれのある行為をしてはならない。
  • (2) 公序良俗に反する内容の情報、文書または画像、動画、図形等を他人に公開してはならない。
  • (3) 虚偽または誇張した情報、事実に反する情報の入力をしてはならない。
  • (4) 当社または第三者に対する迷惑行為および不利益となる行為、もしくはこれらのおそれ があると当社が判断した行為をしてはならない。
  • (5) 当社の承認した以外の方法により本サービスを利用してはならない。
  • (6) 本サービスのプログラムを無断で改変してはならない。
  • (7) 有害なコンピュータプログラム等を送信または書き込む行為、およびスパムメール、チェーンレター、ジャンクメール、未承諾広告の含まれるメール等を送信する行為をしてはならない。
  • (8) 第三者が作成し、または第三者のウェブサイトに掲載する目的で事業者が作成した掲載文を流用してはならない。ただし、掲載文の著作権および当社に利用許諾する権利 を事業者が有していることを証明できる場合であって、これを当社に申告した場合には この限りではない。
  • (9) 本サイト以外のウェブサイトへのリンク、電話番号その他本サイト以外の予約サービスに 誘導する記載をしてはならない。
  • (10) その他当社が合理的に不適切と判断する行為をしてはならない。

2. 当社は、当社が適切と判断する方法により掲示することをもって、掲載基準等を適宜変更でき、事業者は当該変更後の掲載基準等に従う。

3. 入稿内容が掲載基準等に反すると当社が判断した場合、当社は事業者に通知することなくいつでも当該入稿内容を削除または変更できる。

4. 当該入稿内容を当社より削除または変更の要請があった場合、事業者はこれに速やかに応じなければならない。

5. 当社が第3項に基づき、入稿内容を削除または変更した場合または事業者に入稿内容を削除または変更するよう要請した場合、当社は事業者に生じた損害を賠償する責任を負わない。

6. 事業者は入稿内容が第1項に違反するおそれがあると判断した場合、当社に通知し入稿内容の変更を行わなければならない。違反により、第三者から当社に対して苦情、請求等が生じた場合には、事業者は当社に生じた一切の損害を賠償するものとする。

7. 事業者は、本条に基づき掲載された入稿内容に変更が生じた場合、直ちに入稿内容に当該変更内容を反映させる。

8. 事業者は、本条に違反したことにより予約申込者、サイト利用者その他の第三者(以下、あわせて「予約申込者等」という)との間で生じた一切の争いおよび予約申込者等に与えた損害を、自らの責任と費用をもって解決および負担する。

9. 事業者は、入稿内容に関する問合せに自己の費用と責任で迅速かつ誠実に対応する。

10. 前項の問合せに関する事業者と予約申込者等の間のやり取り、事業者と会員等間に生じた一切のトラブルについて当社は何ら責任を負わない。

第 16 条(レビュー投稿掲示板機能)

1. 当社は、事業者を正しく評価するための情報として、本サービス上にて事業者に関する「レビュー投稿掲示版」を運営する。

2. 事業者は、当社が別途定める「レビュー投稿ルール」を遵守し、会員が投稿したレビュー投稿に誠意を持って対応する。なお、事業者は、会員のレビューへの返信を行う場合、第15条第 1項に定める掲載基準に従うものとする。

3. 投稿内容が掲載基準に反すると当社が判断した場合、当社は当該投稿内容を事業者に通 知することなくいつでも削除または変更できる。

4. 事業者は、当社に対してレビュー投稿の削除を申し入れることが出来る。ただし、当該申入 れに応じて削除を行うか否かは、当社の独自の裁量により判断するものとし、当社は当該判 断の結果およびその理由を事業者に通知する義務を負わない。

5. 当社は、レビュー投稿の掲載によって事業者に生じた損害を一切補填せず、事業者は、当 社に損害賠償の請求をしない。

第 17 条(メッセージ機能)

1. 予約申込者は、メッセージ機能を利用して、事業者あてにプラン内容に関する問い合わせまたは要望等を送信することができる。

2. 事業者は、予約申込者からの問い合わせに対して、予約成立に支障が出ないよう迅速に対応しなければならない。事業者が返信を怠ったことによる損害や予約申込者からのクレームに対して、当社は一切の責任を負わないものとする。

3. 事業者は、予約申込者の問い合わせに対して返信するとき、第 15 条第 1 項第 1 号乃至第10 号に定める行為を行ってはならない。

4. 当社は、本サービスの健全な運営のため、予約申込者からの問い合わせまたは要望等の内容若しくは事業者からの返信の内容を確認し、不適切な内容を削除することがある。

5. 当社は、過去1年間を超える予約申込者からの問い合わせまたは要望等若しくは事業者からの返信をアクティビティジャパンのデータベースから削除することがある。ただし、システム不 具合などによっては、1年間を保証するものではない。

第 18 条(Q&A 機能)

1. 会員は Q&A 機能を利用して、主に予約前に、事業者に WEB 掲載内容についての質問をすることが出来るものとし、事業者はこれに適時に回答するものとする。なお、事業者は、会員の質問に回答する場合、第15条第1項に定める掲載基準に従うものとする。

2. 事業者は、当社が、本サービスの健全な運営のため、会員からの質問内容または事業者からの回答内容を確認し、不適切な内容を削除することがあることを了承する。ただし、当社はこれらの確認・削除を行う義務を負うものではない。

3. 当社は、掲載から1年間以上経過した質問および回答内容を、当社のデータベースから削除することができる。なお、当社は質問および回答内容を保存する義務を負うものではなく、 事業者は1年間が経過する前に質問および回答内容が削除されることがあることを了承する。

第 19 条(オファー機能)

1. 事業者は、オファー機能を利用した会員による希望するアクティビティの条件指定に対し、当該条件を満たす既存のアクティビティを提案することが出来る。なお、当該提案にあたり、既 存のアクティビティの内容を改変、および料金を変更することは出来ない。また、事業者は、 オファー機能を利用して会員に提案する場合、第 15 条第 1 項に定める掲載基準に従うも のとする。

2. 会員は、事業者の提案したアクティビティをオファー一覧画面から選択し、アクティビティを予 約することが出来る。

第 20 条(機密情報および個人情報の扱い)

1. 事業者は、本契約に関して当社より秘密である旨の明示がなされたうえで開示された情報(以下「機密情報」という)を、機密として保持し、当社の事前の承諾なく、第三者に開示およ び漏洩しない。但し、以下の各号の情報は、「機密情報」に該当しない。

  • (1) 当社から開示された時点で、公知である情報
  • (2) 当社から開示された後、事業者の責によらず公知となった情報
  • (3) 第三者から、機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
  • (4) 当社から開示された情報によることなく独自に開発した情報

2. 事業者は、当社から要求があった場合、当社の指示に従い直ちにすべての機密情報を当社に返却または廃棄する。

3. 事業者は、本サービスを通じて知り得た予約申込者等の個人情報(以下「個人情報」という)について責任を持って管理し、当該予約申込者等から別途許諾を得ない限り、当該予約申 込者から同意を得た目的外で使用しない。なお、本規定は本契約終了後であっても有効に 存続するものとする。

4. 事業者は、機密情報または個人情報が漏洩または紛失したことが発覚した場合、直ちに当 社に通知し、その後の対処について協議する。

第 21 条(サービスの一時的な停止)

1. 次の各号に該当する場合、当社は、事業者への事前の通知や承諾なしに、本サービスの一時的な運営の停止を行う場合がある。

  • (1) 当社が本サービスにかかるサーバの保守、仕様の変更、またはシステムの瑕疵の修補等を行う場合
  • (2) 天災地変その他非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあり、または法令等の改正・成立により本サービスの運営が困難または不可能になった場合
  • (3) 上記各号のほか、やむを得ない事由により本サービスの運営上一時的な停止が必要と当社が判断した場合

2. 前項による停止があった場合、事業者は第4条第1項に定める本サービスの対価の支払い義務を負い、事業者が既に本サービスの対価を当社に支払っている場合、当社は事業者に対し、本サービスの対価の返還義務を負わない。

3. 前項に基づく停止により、本サービス上における掲載情報の消去または掲載の遅延が生じた場合、当社は何らの責任も負わない。

第 22 条(再委託)

当社は、本約款に定める業務の全部または一部を、第三者に再委託することができる。

第 23 条(著作権等の使用許諾)

1. 事業者は、入稿内容その他本サービスへの掲載および本サービスのプロモーション等のために当社に提供した情報(テキスト、写真、画像、映像、音楽、音声等を含むが、これらに限 られないものとし、以下「本提供情報」という)について、当社に対し、本提供情報を本サービ スその他のメディア(国内・海外のテレビ、新聞、雑誌、WEB サイト、SNS 等を含むが、これら に限られない)に掲載し、または再生、修正、翻訳、複製、配布、削除、派生著作物の作成を行うための、サブライセンス可能、かつ譲渡可能な非独占的権利を、無償かつ永続的に許諾するものとする。

2. 事業者は、本提供情報に関して著作者人格権を行使しない。

3. 事業者は、次の各号の事項を表明、保証する。

  • (1) 本提供情報が、第三者の著作権、商標権、意匠権、肖像権、パブリシティ権、営業秘 密、プライバシー権その他の権利を侵害するものでないこと
  • (2) 本提供情報に関して権利を有する第三者が存在する場合、当社への提供に先立って、 当社への提供および第 1 項の許諾をするために必要な権利処理の一切を完了してい ること
  • (3) 前各号に定めるほか、本提供情報に関して当社に第1項に定める許諾を行う正当な権 限を有していること

4. 事業者が前各項に違反し、または本提供情報につき第三者から異議またはクレーム等の申 し立てが発生した場合、事業者は自己の責任と費用でこれを解決し、当社は何らの責任も負 わない。

5. 当社が事業者にかかわる情報の全部または一部(テキスト、写真、画像、映像、音楽、音声 等を含むが、これらに限られない)を作成する場合、当該情報にかかわる著作権その他の権 利は当社に帰属するものとし、事業者はこれを本サービス外で自ら利用及び提供してはなら ない。

第 24 条(約款の変更)

1. 当社は、本約款について当社が重要と判断する内容の変更を行う場合、変更内容および条件等(以下「変更内容等」という)を本サイト上に表示する。ただし変更内容等が軽微と当社が判断した場合、変更内容等はサイト上に表示しない。

2. 事業者は、前項の変更条件を承諾しない場合、当該変更条件の適用日までに、書面にて当社に対して通知する。

3. 当社が前項の通知を受領した場合、当該変更条件適用開始日の前日をもって本契約は終了する。

4. 前項の規定により本契約が終了する場合を除き、当社は、本約款が適用開始日に当該変更条件とおりに当然に変更され、適用開始日からの掲載情報の掲載をもって事業者が当該変 更条件に同意したものとみなす。

第 25 条(当社の免責)

1. 事業者は、自己の責任により本サービスを利用するものとし、当社は事業者の本サービスの利用から生じる損害に関し、当社の故意または重大な過失による損害であることが明白な場合を除き、何らの責任も負わない。

2. 当社が責任を負う場合、かかる責任は、直接かつ通常の損害の範囲に限られ、かつ事業者が契約に基づき当該損害発生時から6ヶ月間以内に事業者が当社に支払った送客手数料の合計額を上限とする。

3. 当社は、天変地変、ネットワーク障害、サーバの不稼働もしくはその他不可抗力または事業者によるID等の不適切な管理により事業者に生じる損害につき、何らの責任も負わない。

4. 当社は、掲載情報について、事業者と予約申込者等の間に生じた一切のトラブルについて、何らの責任も負わない。

5. 事業者は、前項のトラブルに関する予約申込者等からの問合せ等に事業者自らの責任で対 応しなければならない。

6. 事業者は、掲載情報に関する予約申込者等からの問合せもしくは苦情、事故等または本 サービス内外を問わず予約申込者等との間で生じる一切の取引について自己の費用と責任 をもって対応する。

7. 当社が求める場合、事業者は、前項の予約申込者等とのやり取りを当社に提出または報告し なければならない。

8. 当社は、事業者が当社に通知した連絡先等の情報が誤っていたことに起因して事業者に生 じる損害につき、何らの責任も負わない。

第 26 条(提携先サイトへの掲載)

1. 事業者は、当社が、事業者の基本情報およびアクティビティ情報を、API(アプリケーション・プログラミング・インタフェース)サービスを通じで行う方法その他の方法により、当社の提携 する第三者(以下「提携先」という)の運営・管理するウェブサイト(以下「提携先サイト」という) に掲載させることを許諾する。

2. 提携先への掲載情報の提供の有無、提携先サイトの掲載情報の掲載の有無および提携先 サイトでの掲載情報の最新性等について、当社は一切保証しない。

3. 事業者は、提携先サイトにおいて掲載情報を閲覧した利用者からの問合せおよびクレームに 対して誠実に対応する。

第 27 条(提携先販売)

1. 事業者は、当社が提携先に次の事項を委託することを許諾する。以下、当社が本項による委託を行ったことにより生じたアクティビティの予約を、「提携先販売」という。

  • (1) 提携先サイトの利用者その他提携先の顧客(以下「提携先顧客」という)からのアクティビティの予約申し込みの受付
  • (2) アクティビティの予約申し込みを行った提携先顧客からのアクティビティの料金の受領、キャンセル料の受領

2. 提携先販売において、事業者に対するアクティビティの予約申し込みは、当社または提携先が行う。この場合、第 9 条の「予約申込者」を当社または提携先と読み替えて適用する。

3. 提携先販売において、アクティビティの料金の精算は次のとおり行う。

  • (1) 当社は、事業者に代わって、提携先からアクティビティの料金およびキャンセル料を受 領し、事業者に対して第 5 条第 2 項に定める決済代行手数料および第 10 条第 7 項 に定めるキャンセル手数料を請求する。
  • (2) 第 5 条第 4 項ないし第 6 項に関し、「会員」を提携先顧客と読み替えて適用する。

第 28 条(権利義務譲渡の禁止)

事業者は、本契約上の地位に基づく一切の権利義務を、当社の事前の書面による承諾なく、第 三者に譲渡もしくは貸与し、または担保に供してはならない。

第 29 条(反社会的勢力の排除)

1. 事業者及び当社はそれぞれ、現在、自ら並びに自らの取締役、執行役及び監査役(以下、本条において「役員」という)が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊 知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこ と、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても次の各号の いずれにも該当しないことを確約する。

  • (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
  • (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
  • (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
  • (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
  • (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2. 事業者及び当社はそれぞれ、自ら又は第三者を利用して、次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。

  • (1) 暴力的な要求行為
  • (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
  • (3) 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
  • (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
  • (5) その他前各号に準ずる行為

3. 事業者及び当社のいずれか一方の当事者が暴力団員等若しくは前 2 項各号のいずれかに 該当(その役員等が該当する場合を含む)し、又は前 2 項の規定にもとづく表明・確約に関 して虚偽の申告をしたことが判明し、相手方から文書による解約の通知を受けた場合には、 当該通知において指定された日に本契約は失効するものとする。

4. 前項により解約通知を受けた一方の当事者は、本契約の失効により生じた損害について相 手方になんらの請求をしない。但し、相手方からの損害賠償の請求は妨げない。

5. 第 3 項の規定により本契約が失効する場合、本契約は将来に向かって効力を失うものとし、 事業者及び当社は、それぞれ、必要な相手方への財物の返還や債務の弁済をすみやかに 行う。

6. 事業者は、当社が本条の順守を確認するため必要であると考える場合、当社の要望に従 い、当社又はその指定する代理人による監査を受けることに同意する。

第 30 条(事業者による契約の解約)

1. 事業者が本契約の解除を希望する場合、事業者は解約日の1カ月前までに、当社へ通知しなければならない。

2. 事業者が前項により本契約を解除する場合、事業者は、当社発行の請求書に基づき、解約日までの本サービスの利用の対価を解約日の翌月末日までに当社に支払わなければならない。

3. 本契約が終了した場合、掲載情報を本サービス上または本提携先で掲載する場合がある。

第 31 条(通知)

1. 当社及び事業者は、自ら又は本契約において通知義務を定めた事由が発生し、又は発生 するおそれが生じたことを認識したときは、相手方に対して速やかにその旨を通知しなけれ ばならない。

2. 本契約における全ての通知、同意その他の連絡は、書面により、別途当社及び事業者間で 確認した名宛人に対し、電子メール又は郵便により行うものとする。通知先を変更する場合 には、他の本契約当事者に対して事前に本条に従い通知をするものとする。かかる通知等の 効力は、各名宛人に到達した日(到達日が銀行営業日でない場合、直後の銀行営業日)に 発生するものとする。ただし、名宛人が自己の住所等を本条に従って相手方に通知すること なく変更した場合又は合理的な理由なく通知の受領を拒否する場合には、当該名宛人に対 する通知等は、その通常到達すべき日に到達したものとして本条の規定を適用する。

第 32 条(当社による契約解除)

1. 当社は、事業者が次の各号の一に該当するときには、即時に本契約を解除または本サービスの利用を一定期間停止する場合がある。

  • (1) 正当な理由なく当社に対する支払いを怠ったとき
  • (2) 掲載基準等の規定に違反したとき
  • (3) 当社が申込書に記載された連絡先に一定期間合理的と認められる方法で連絡したにも関わらず、連絡が取れないとき
  • (4) 当社の信用を傷つけたとき
  • (5) 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受け、または破産、⺠事再生、特別清算、会社更生を自ら申し立てもしくは申し立てを受けたとき
  • (6) 手形・小切手の不渡り処分を受け、またはその他支払い不能となったとき
  • (7) 事業の全部または重要な部分を他に譲渡したとき
  • (8) 合併等により経営環境に大きな変化が生じたとき
  • (9) 信用に不安が生じたとき
  • (10) 事業を廃止したとき、または清算にはいったとき、もしくはそれらの恐れがあるとき
  • (11) 当社に不利益をもたらしたとき、または不利益をもたらすおそれがある行為をしたとき
  • (12) 予約申込者等からの苦情または事業者に起因するトラブル等から、事業者による本サービスの利用が、当社または本サービスの信用等に影響を及ぼす可能性があると判断したとき
  • (13) 事業者が当社の取引基準に照らし不適格であると当社が判断したとき
  • (14) 法令違反その他社会的合意に反する行為等を行ったとき、またはそのおそれがあると当社が判断したとき
  • (15) 前々条に定める表明保証に違反したとき
  • (16) その他掲載基準等に定める事項を遂行できる見込みのなくなったとき

2. 事業者は、前項の規定により本契約を解除された場合、期限の利益を喪失し、直ちに当社に 対する一切の債務を弁済する。

3. 本契約が終了した場合、掲載情報を本サービス上または本提携先で掲載する場合がある。 なお、当該掲載情報については当社の判断により修正、変更または削除等をする場合があ る。

4. 事業者は、前項に基づき掲載情報が本サービス上または本提携先で掲載されている間は本 約款の適用を受けることを予め承諾する。

第 33 条(合意管轄)

本契約に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一 審の専属的合意管轄裁判所とする。

第 34 条(協議解決)

本約款の解釈に関して生じた疑義および本約款に規定されていない事項について、当社と事業 者は両者協議の上円満に解決する。

附則

令和 2 年 4 月 1 日改定

令和 5 年 11 月 1 日改定

令和 6 年 9 月 19 日改定

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